相続について調べていると、必ず「代襲相続」とか「代襲相続人」というワードが出てきます。

今回は代襲相続について説明します。

代襲相続・代襲相続人

本来相続人となるはずだった人が被相続人(亡くなった人)より先に既に死亡するなどしていた場合、その子どもなどが代わって相続することを「代襲相続」といい、代わって相続人となった人を「代襲相続人」といいます。

また、死亡した相続人のことを「被代襲者」といいます。

代襲相続の範囲

範囲は次のどれかです。

  • 死亡した相続人の直系卑属(子どもや孫・ひ孫)
  • 死亡した兄弟姉妹の子ども(甥・姪)

※相続人の死亡以外で、相続人が相続欠格・相続廃除により相続権を失った場合もその相続人の子どもや孫が代襲相続人になりますが、相続を放棄した相続人の代襲相続は認められていません。

【相続欠格】

相続人が、被相続人の生命を侵害するような犯罪行為をしたり、詐欺や脅迫により自分が有利になるよう遺言書を作成・修正させるなど不正(遺言の妨害)をした場合に相続権を剥奪されることです。

【相続廃除】

相続人が被相続人に対し虐待や重大な侮辱行為・著しい非行があった場合、一定の手続きを行うことで相続人の相続権を失わせることです。

【相続放棄】

相続放棄をした相続人の子どもや孫(直系卑属)には代襲相続がみとめられていません。
相続放棄は、相続開始当初から相続人でなかったとみなされるので(相続権がない)相続権が引き継がれことはないのです。

FUKURO'S VOICEフク郎のクエスチョンタイム~その1

あるお家のお父さんが亡くなったんだけど、そのお父さんの子どもが、既に亡くなっていたとしたら、法定相続人ってどうなるん?

【答え】

お父さんの子どもに、子ども(お孫さん)がいたら、そのお孫さんが代襲相続により相続人=代襲相続人となります。
この時、代襲相続人の法定相続分は亡くなった子どもと同じで、代襲相続人が複数いる場合は、代襲相続人の人数で割ります。

FUKURO'S VOICEフク郎のクエスチョンタイム~その2

法定相続分1/2の子どもが、お父さんより先に亡くなっていて、お孫さんの3人が代襲相続人となったとしたら、3人のお孫さんたちの相続分ってどうなるん?

【答え】

法定相続分1/2×1/3人=1/6ずつとなります。
もし代襲相続人となるお孫さんも既に先に亡くなっていた場合はひ孫へと脈々と引き継がれます。

兄弟姉妹の代襲相続は一代限り

兄弟姉妹の子どもである甥・姪も代襲相続人になることができますが、兄弟姉妹の場合の代襲相続は「一代限り」となり、甥や姪の子どもは代襲相続人になることができません。

相続に関するささいなギモンも気軽にご相談ください。

代襲相続が発生すると、代襲相続人の範囲や相続分の確認がとても複雑になります。代襲相続で「誰が相続人になるの?」「相続分はどうなるの?」の判断が難しくなりそうな場合は、できるだけ早く相続に関する専門家に相談されることをおすすめします。

当社では相続に関する様々なお悩みやご不安などを不動産の専門家として承っております。
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この記事を書いたのは…

イラスト

富岡千賀子
Tomioka Chikako

不動産会社としてお客様の家探しを手伝う傍ら、「大阪府宅地建物取引業協会」が定期的に区役所などで開催する不動産無料相談会の相談員として多くの人の悩みにアドバイスしている。宅地建物取引士ほか、管理業務主任者、公認不動産コンサルティングマスター相続対策専門士、賃貸経営管理士など多くの資格を持つ。
T・Mプランニング株式会社代表。