相続人が1人だけなら、被相続人の遺した相続財産は全てその1人の相続人に引き継がれることになるので「相続分」について何も気にする必要はありません。

相続分とは、相続人が複数いる場合に、被相続人の遺した財産を誰が何を、どんな割合で引き継ぐのか、その遺産に対する取得割合のことをいいます。
つまり、共同相続人の相続財産(遺産)に対する取り分割合のことです。

そしてこの相続分には遺言による「指定相続分」と民法で定められる「法定相続分」があります。
※指定相続分が定められている場合は、民法の法定相続分の規定は適用されません。

指定相続分

被相続人は、遺言で相続分を指定することができるとされています。これを「相続分の指定」といい、被相続人による相続分の指定によって定められる相続分のことを「指定相続分」といいます。
相続分の指定は、遺言によってする必要があり、遺言以外の方法でした相続分の指定は法的効力を持ちません。

法定相続分

相続人になれる範囲と同様に、財産の相続割合も民法で決まっています。
民法で定められている相続財産の分け方の目安となる相続割合のことを「法定相続分」といい、相続人の順位や組み合わせによってこの割合は変わります。

では、組み合わせと相続割合を見てみましょう。

配偶者のみの場合】

配偶者が被相続人の全財産を相続します。

配偶者がなく、子どもが要る場合】

子どもが被相続人の全財産を相続します。(子どもが複数の場合は、その全財産を子どもの人数で割ります。

配偶者+子ども(直系卑属)の場合

配偶者と子ども(直系卑属)が共同して相続人になる場合には、配偶者の相続割合は2分の1、子どもの相続割合も2分の1となります。
子どもが複数人いる場合には、それぞれの子どもは等しい割合で相続します。

例えば、遺産が6,000万円で、相続人は配偶者・長男・次男の合計3人の場合、遺産分割の割合は以下のようになります。
・配偶者:3,000万円
・長男 :1,500万円
・次男 :1,500万円

配偶者+父母(直系尊属)の場合

配偶者と父母(直系尊属)が相続人となる場合には、配偶者の遺産分割割合が3分の2、父母の相続割合は3分の1となります。
被相続人の父・母の両方がご存命の場合は、この2人の相続割合は平等になります。

例えば、遺産が6,000万円、亡くなった人の配偶者と父母が相続人となる場合には、遺産分割の割合は以下のようになります。
・配偶者:4,000万円
・父  :1,000万円
・母  :1,000万円

配偶者+兄弟姉妹の場合

配偶者と、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合には、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1の割合で遺産を相続します。
兄弟姉妹が複数人いる場合にはそれぞれが平等の割合で遺産を相続します。

例えば、遺産が6,000万円、配偶者と弟・妹の合計3人が相続人となる場合には、遺産は次のように分け合います。
・配偶者:4,500万円
・父  :  750万円
・母  :  750万円

(法定相続分 基本的割合)
 相続人 配偶者  血族
第1順位  1/2  子ども  1/2
第2順位  2/3  直系尊属 1/3
第3順位  3/4  兄弟姉妹 1/4

相続人には、このように民法で定めらた法定相続分がありますが、相続人同士の合意があれば、必ずしも法定相続分通りに分ける必要はなく、自由に分割することができます。

被相続人(亡くなった人)が残した財産の分け方については、個々の遺産につき、「誰が」「何を」「どのような割合」で取得していくかを相続人全員で話し合うことが大切です。

相続人全員が納得できる円滑な遺産分割のお手伝い含め、相続に関するご相談を不動産の専門家として承っております。

この記事を書いたのは…

イラスト

富岡千賀子
Tomioka Chikako

不動産会社としてお客様の家探しを手伝う傍ら、「大阪府宅地建物取引業協会」が定期的に区役所などで開催する不動産無料相談会の相談員として多くの人の悩みにアドバイスしている。宅地建物取引士ほか、管理業務主任者、公認不動産コンサルティングマスター、賃貸経営管理士など多くの資格を持つ。
T・Mプランニング株式会社代表。