取引条件の中の、特にお金に関するところは、きちんと理解して契約しないと後々トラブルになることが多いです。

不動産取引は売買代金以外に授受するお金、例えば手付金や固定資産税等の日割り清算、中古マンションなどの場合は管理費・修繕積立金の精算金などがあるので、金額や支払時期をきちんと確認しておきましょう。

FUKURO'S VOICE「お金」のことはちゃんと把握しておかないとなぁ~

【 1.代金(交換差金)、借賃以外の金銭の額と目的 】

手付金、固定資産税・都市計画税などの売買代金以外に必要な金銭が記載・説明されます。

【 2.契約解除に関する事項 】

相手方が契約の履行に着手する前であれば、買主は手付金を放棄することで契約の解除ができます。売主は手付金の倍額を支払えば契約の解除ができるということが記載・説明されます。

【 3.損害賠償の予定、違約金に関する事項 】

代金を支払ったのに売主が物件を引き渡してくれない、逆に買主が代金を支払わないといった場合の違約金の支払額や損害賠償の取り決めが記載・説明されます。

【 4.手付金等の保全措置の概要 】

この手付金等の保全措置は、売主が宅地建物取引業者(宅建業者)の場合、宅建業法で規定されているものです。
宅建業者である売主が売買契約をした物件を買主に引き渡すに、倒産あるいは廃業してしまったりすると、支払った手付金等が返還されないといった事態が生じる可能性があります。そのような事態を防ぐための保全措置が記載・説明されます。
保全措置が必要なケースは、手付金額が未完成物件の場合は購入物件代金の5%を超えるか1,000万円以上の場合、完成物件の場合は購入物件代金の10%を超えるか1,000万円以上の場合は保全措置をとらなければなりません。
保全の方法は銀行などによる連帯保証、保険事業者による保険、指定保管機関による現金の保管などがあります。

【 5.支払金・預り金の保全措置の概要 】

この保全措置も売主が宅建業者の場合、講じなければならないと宅建業法で規定されているものです。買主の精算金(登記費用や固都税など)を不動産会社が代行して行う金銭を伴う措置などに対して、不動産会社が50万円以上の金銭を預かる場合は保全措置を講じなければなりません。
保全措置の有無や保全措置が取られた場合はその内容が記載・説明されます。

【 6.あっせんするローンの内容、ローン不承認の場合の措置 】

住宅ローンについての記載・説明があります。
不動産の購入は極めて高額であるためほとんどの方が住宅ローンを利用します。融資が受けられなかった場合など、取り決めが無いと大変なことになります。
記載されている項目は、金融機関名や融資金額、金利、借入期間、あっせんの有無、住宅ローン保証料の額、銀行事務手数料などです。
融資を受けられなかった場合は、契約が解除され(ローン特約・白紙解約)、手付金として支払った金銭は全額無利息にて返却されるなどの措置がきちんと記載されているかを確認しましょう。

【 7.担保責任に関する保証保険契約等の措置 】

新築物件の場合、住宅瑕疵担保履行法の施行により新築住宅を供給する建設業の許可を受けた宅建業者には資力確保措置として、保証金の供託または保険への加入が義務付けられています。
新築物件に瑕疵(欠陥)があった場合、売主は瑕疵を修復する義務が生じるのですが、売主が倒産などで責任を負えないといったことがないように、資力を確保するために保証金を供託するか保険に加入しなければなりません。
供託金の場合は、供託先や供託している金額が記載・説明され、保険を付保した場合は、保険名称・目的・期間・保険金額・補償する瑕疵の対象が記載・説明されます。

中古住宅(戸建て・マンション)の場合は、既存住宅売買瑕疵保険がこの保証保険契約等に該当します。

【 8.割賦販売に関する事項 】

この割賦販売に該当するケースはほとんどありません。

【 その他重要な事項 】

物件ごとに特有の重要な事項については、特約条項等で説明されます。
以上が重要事項説明書「取引に関する事項」となります。

正確な情報をきちんと知って、判断すれば不動産の取引は決して怖いものではありません。重要事項説明をきちんと聞いて、分からないときはその都度、宅地建物取引士に納得するまで聞くようにしてください。そうすることでトラブルの危険性は大幅に回避できるはずです。

重要事項説明書だけでなく、不動産に関してわからないことや不安なことがあれば、いつでもご相談・お問い合わせください。

④中古マンションなどの区分所有建物に続く

この記事を書いたのは…

イラスト

富岡安雄
Tomioka Yasuo

不動産業会経験は20年以上、宅地建物取引士、一級建物アドバイザーの資格を持つ。お客様ファーストの立場で豊富な実務経験と実績を活かしたプロの視点で物件紹介できる提案力が強み。
T・Mプランニング株式会社が運営する不動産店舗の店長を務める。