マイホーム購入はほとんどのお客様が住宅ローンを利用されるので、購入申込売買契約に向けては金融機関から住宅ローン(融資)を受けることを前提にお話し(手続き)を進めます。

FUKURO'S VOICEもし住宅ローンが通らなかったら、、僕はどうしたらいいのかな、、、

そう、、、住宅ローン審査に通らない可能性もあります。
もしそんなことになれば、購入資金の準備、、、できませんよね。

住宅ローン特約は、住宅ローン審査が否承認(通らなかった)となった場合、契約を解除することができる買主(あなた)を守るための特約(特別な約束)ですが、一方で買主(あなた)は一定の期限内に誠実に住宅ローンの申込手続をする義務を負うことになります。

不動産売買契約に際し、売主と買主の合意によって定めるローン特約には、無条件で解除できないケースもあることを予めよく理解しておかなければなりません。
「住宅ローン特約」についてのまめ知識。

住宅ローン特約(融資利用の特約)

不動産購入の売買契約をすると手付金を支払いますが、その後に買主の事情や都合で契約を解除すると、ペナルティとしてその手付金は戻ってきません。
住宅ローンの審査に通らず融資が受けられなかった上に、手付金まで戻ってこないとなると買主にとって大きな痛手・負担ですよね、、

住宅ローン特約は、買主が住宅ローンを利用する場合、借入額の全部または一部について金融機関の承認が得られなかった場合、売買契約を白紙にできる(無条件で契約解除できる)というものです。

本審査に落ちて融資が得られなくなった場合、不動産売買契約の解除を可能にするもので、特約に基づいて契約解除の意思表示をすれば無条件で手付金を取り戻すことができ、違約金も発生しないといった特約です。

資金を工面しなければならない買主にとっては、費用面のリスク回避ができる特約だと言えます。

POINT
融資利用の特約による解除
「売買契約時に支払った手付金は全額無利息にて買主に返還され、違約金も発生しない。」

※不動産仲介会社が取り次ぐ住宅ローンを利用する際は、「金銭の貸借のあっせん」という条項でローン特約の内容を定めることが、宅地建物取引業法第35条1項12号に義務付けられています。

ただし、この住宅ローン特約を利用して契約を解除するには一定の条件があります。

住宅ローン特約で売買契約を無条件解除するための留意点を次のブログ「売買契約は無条件解除できるのか?」でご説明いたします。

この記事を書いたのは…

イラスト

富岡千賀子
Tomioka Chikako

不動産会社としてお客様の家探しを手伝う傍ら、「大阪府宅地建物取引業協会」が定期的に区役所などで開催する不動産無料相談会の相談員として多くの人の悩みにアドバイスしている。宅地建物取引士ほか、管理業務主任者、公認不動産コンサルティングマスター、賃貸経営管理士など多くの資格を持つ。
T・Mプランニング株式会社代表。