重要事項説明書の作成・説明は宅地建物取引士にしかできません
不動産売買のお取引は専門性が高く極めて高額です。トラブルが発生することのないよう宅地建物取引業者(宅建業者)は契約が成立するまでの間に、物件の内容や取引条件など、買主がその物件を買うのか買わないのかを判断するための重要な事項について重要事項説明書(重説)を交付し、説明することが宅建業法第35条に定められています。
重要事項説明は、不動産知識に関する国家資格である宅地建物取引士(宅建士)が内容を記載した書面(重説)に記名・押印し、交付した上で、口頭で説明を行わなければなりません。
「買主」が知っておくべき重要な事項を
・説明するのが宅建士の仕事
・重説を作成できるのは宅建士だけ
・説明の際は買主に対して宅建士証を提示
「あなたの担当スタッフは、宅建士ですか?」
えっ?! 重要事項説明は、担当営業マンの〇〇さんが説明してくれるんじゃぁなかったの?!
本当に買うのか、買わないのかを最終的に判断するための重説、宅建士からの説明内容を十分に理解することが大切です。
売買のお取引についてのみ4回に分けて重要事項説明書について説明します。
重要事項説明を受けるタイミングは?
売買契約を締結する当日に、売主・買主・不動産仲介会社の担当者などが集まり、
宅建士から「重要事項説明書」の説明を受け
↓ ↓ ↓
重要事項の説明の内容に買主・売主双方が合意すれば、売買契約書の締結へと進み
↓ ↓ ↓
売買契約締結後、現金などにより手付金の授受を行います
上記の流れ全てを当日行うことが一般的なのですが、
重説はその物件についての情報や取引の条件をきちんと聞いた上で、買主が最終的な購入の判断をするためのもので、不動産の引渡後に売主・買主・不動産を販売、または仲介した不動産会社が、「聞いた」「聞いていない」
「言った」「言わない」の争いになることを防ぐために作成される重要な書面です。
疑問点や不明点を残したまま署名・捺印することだけは避けなければなりません。
署名・捺印すると、重説の内容全てに同意した上で購入したことになる
宅建業法で「売買契約を締結するまでの間に」と規定しているのは、事前に宅建士より物件に関する重要な事項の説明を受けた上で、検討の時間を取る、という消費者保護の観点からです。
不動産売買の最終段階では、どうしても検討する時間的な余裕がなくなりがちです。
しっかり考えた最終判断ができないまま契約日当日に!なんてことの無いよう、不動産仲介会社の担当者に予め重説と売買契約のスケジュールを確認した上でスケジュール調整をすることも大事です。
【 重説を事前にもらうことなんてできるの? 】
その不動産を販売、または仲介する不動産会社に請求すれば事前に写し(コピー)を貰うことが可能です。
万が一「忙しくてまだ作成できていない」などを理由に事前交付を断わられたり「事前交付はしていません」などと言われた場合は、重要事項説明(売買契約)を延期してもらうのも一つかも知れませんね、、、
トラブル回避のためにも担当スタッフ選びは大切
重要事項の説明は宅建士にしかできません。
重要事項説明書・不動産売買契約書に署名・捺印できるは宅建士のみ
不動産を取り扱うのに宅建士の資格は必須
つまり、、、宅建士資格を持たない担当スタッフの名前は書面上に記載されることはなく、宅建業法上の責任がないと言うことになります。
不動産取引はあなたと担当者(宅建士)との共同作業・連携が大切です。
相性の良さ、サービスの質、不動産知識、不動産取引の経験、信頼性、そしてお客様の立場に立ちどれだけ柔軟な対応をしてくれるかなどを基準に、あなたが「この人なら頼みたい」と思える担当スタッフ(宅建士)選びが、後々のトラブル回避のための重要なポイントなんです。
正確な情報をきちんと知って、判断すれば不動産の取引は決して怖いものではありません。
重要事項説明をきちんと聞いて、疑問点や分からないときはその都度、宅建士に納得するまで聞くようにしてください。そうすることでトラブルの危険性は大幅に回避できるはずです。
重要事項説明書って何? ②・③では、重要事項説明書に記載される事項(内容)について説明します。