これまでは、住宅ローン控除を受けられるマイホームの住宅床面積の要件は登記上50㎡以上が条件とされていましたが、令和3年度の税制改正で、控除期間13年の対象となる住宅の場合は、所得制限こそあるものの登記上40㎡以上緩和される予定です。

FUKURO'S VOICE住宅ローン控除の要件って毎年変わるんだね~よく調べておかないとね

これまでの住宅ローン減税は、家族は4人以上いるだろうといった想定で広めの住宅を対象としていましたが、一世帯の人数が減ってきたことなどにより面積条件が緩和される形です。

都心のマンションには床面積が50㎡未満のものも多く、これまでは住宅ローン減税が受けられませんでしたが、40㎡以上であれば受けられるようになります。

ローン控除の適用範囲の拡大といえる改正で、対象者が増えるのではないでしょうか。

住宅床面積要件が緩和され適用範囲が拡大されたと同時に条件が付く予定

床面積40㎡以上50㎡未満のマイホームで住宅ローン減税を受けようとする場合は、所得制限が厳しくなることに注意です。

通常は、住宅ローン減税を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であればOKなのですが、床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は、減税を受けようとする年の合計所得金額が1,000万円以下でないと受けられなくなります。

つまり、合計所得金額1,000万円以下の方に限り、40㎡以上に緩和されるというものです。

更に、この住宅床面積要件の緩和措置は、13年間の減税が受けられる人、つまり消費税率10%が適用される住宅を取得する人に限定されています。

消費税率が8だったり、住宅の売主が消費税の課税事業者でない一般消費者(個人)だったりする場合は対象外なのでご注意ください。

床面積の測定方法

住宅ローン減税の要件となっている床面積の広さ40㎡以上という面積の測定方法は、壁の内側で測ることになっています。

この方法で測定した面積のことを内法(うちのり)面積といいます。
登記記録に載っている面積は内法面積です。

一方、物件の広告などに載っている面積の測定方法は、通常、壁の中心線で測ることになっています。

この方法で測定した面積のことを壁芯(へきしん)面積といいます。

つまり、ネット広告やチラシ広告で40㎡ギリギリだったり、少しばかり超えていたとしても、登記記録上は40㎡未満で住宅ローン減税が受けられない、、💦といった可能性もありますので、契約前にしっかり確認しておきましょう。

床面積要件が40㎡以上に緩和されれば、1LDKや2DKのコンパクトマンションが住宅ローン控除の対象となる可能性が大です。
住宅ローン控除の床面積要件の引き下げは、今後住宅購入を検討される方にとっては大きな後押しになる内容ではないでしょうか。

単身者やDINKSなどの2人世帯の方で、今は賃貸で暮らしているけれど住宅ローン控除が受けられるなら購入を検討してみようかなって方は是非ご相談ください。

税金についての詳細は、国税庁や最寄りの税務署にお問い合わせ願います。

この記事を書いたのは…

イラスト

富岡千賀子
Tomioka Chikako

不動産会社としてお客様の家探しを手伝う傍ら、「大阪府宅地建物取引業協会」が定期的に区役所などで開催する不動産無料相談会の相談員として多くの人の悩みにアドバイスしている。宅地建物取引士ほか、管理業務主任者、公認不動産コンサルティングマスター、賃貸経営管理士など多くの資格を持つ。
T・Mプランニング株式会社代表。