相続とは亡くなられた人(被相続人といいます)の財産を、相続人が引き継ぐことです。民法では、この被相続人の財産を相続できる人を「法定相続人」といい、遺産(相続財産)を引き継ぐ相続人の範囲や順番・引き継ぐ割合(相続分)などを定めています。
もし親族の誰かが亡くなられたら、
・誰が遺産を引き継ぐのでしょう?
・誰が法定相続人にあたるのでしょう?
今回は法定相続人について解説します。
法定相続人は民法で定められています
民法で定める被相続人の財産を引き継ぐこと(相続)できる法定相続人とは、
被相続人の、
・配偶者
・子ども
・父母または祖父母
・兄弟姉妹
この4つのカテゴリーのことをいいます。
つまり被相続人の配偶者と血族です。
遺言書があれば、相続できる人は法定相続人に限られませんが、遺言書がない場合は基本的に法定相続人同士で遺産分割について協議(遺産分割協議)をして、どのように相続するかを決めることになります。
配偶者は常に法定相続人となり、血族には相続順位が定められています
では、法定相続人って具体的にどの立場の人なのか、血族の相続順位といっしょに見てみましょう。
【配偶者 : 夫、妻】
配偶者は常に法定相続人となります。ここでいう配偶者は「法律上婚姻関係にある配偶者」に限られます。※離婚した元配偶者や事実婚(内縁関係)は含まれません。
【第1順位:子どもや孫、ひ孫など(直系卑属)】
直系卑属とは、被相続人から見て直系の下の世代で、子どもや孫、ひ孫がそれにあたります。家系図上で自分の下に来る親族のことです。
※元配偶者との間に子どもがいた場合は、その子どもも第1順位の法定相続人となります。また、被相続人が亡くなる前に被相続人の子どもが亡くなっていて孫がいる場合は、孫が子どもに代わる相続人(代襲相続人)となります。
【第2順位:父母や祖父母、曾祖父母など(直系尊属)】
直系尊属とは、被相続人から見て直系の上の世代で、父母や祖父母、曽祖父母などがそれにあたります。家系図上で自分の上に来る親族のことです。
第1順位である子どもや孫がいない場合は、第2順位の父母や祖父母などが法定相続人となります。また、被相続人が亡くなる前に父母がすでに亡くなっていて祖父母がご存命の場合は、祖父母が法定相続人になります。
【第3順位:兄弟姉妹(亡くなっている場合には甥・姪)】
第1順位(子どもや孫)と第2順位(父母や祖父母)がいない場合は、第3順位が相続人となります。また、被相続人が亡くなる前に兄弟姉妹が亡くなっていてその子ども(甥・姪)がいる場合は、甥・姪が代襲相続人となります。
配偶者は常に相続人になります。
子ども・直系尊属・兄弟姉妹の血族の間では、最初に子どもが相続人になります。
子どもが誰もいなければ、直系尊属が相続人になります。
そして、子どもや直系尊属が誰一人いないときは、兄弟姉妹が相続人になります。
「〇〇くんには相続させたないねん!」なんて感情論だけでは、この順位を変えることはできません。
相続手続きには法定相続人の確定が必要
法定相続人が確定しないと遺産分割協議などの相続手続や相続税の申告作業を先に進めることができませんので、相続が発生したらまずは法定相続人を確定する必要があります。
次は法定相続分(財産割合)について解説したいと思います。